2017-05-10 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
分割を解消いたしました九つの市区町、これは全て配分定数が減少した県内に存在をしております。また一方で、新たに分割した二十六の市区、これは全て格差二倍以上の改定対象選挙区に存在をしております。 区割り改定案の作成方針におきましては、御指摘のように、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」
分割を解消いたしました九つの市区町、これは全て配分定数が減少した県内に存在をしております。また一方で、新たに分割した二十六の市区、これは全て格差二倍以上の改定対象選挙区に存在をしております。 区割り改定案の作成方針におきましては、御指摘のように、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」
また、現在各選挙区の配分定数の一議席当たりの人口格差、これは最高裁でも判決が出たところでございますが、合憲とはなっておりますが、東京都と鳥取県の間では、平成七年度の国勢調査によりますと四・七八七倍になっております。これが合憲でありましても、これ以上拡大できないという範囲まで来ていることは事実でございます。
参議院選挙制度に関する協議が本年の二月二十五日にまとめた報告書は、この問題も含め、議員定数や選挙区の配分定数、比例代表選出議員の政党間移動、解散した政党の名簿の有効性などについても精力的な検討を進めており、「当面は現行の比例代表制と選挙区制という制度の基本的な枠組みは維持することを前提とし」ということで意見が一致し、選挙を目前に控えた時期での抜本改革は見送っております。
行革審等でも議論されましたけれども、許認可事項というものは対民間のものもございますが、いわゆる官官関係といいますか、公共団体と中央との関係でいかなる今やりとりが部内の関係ではあるけれどもあるのかというようなものは、一つずつ探していくというのは大変な大作業でございますけれども、やはりそれは現実を踏まえて、どの部分については明快に地方の仕事にしていくというものをまず最初に掲げませんと、その後の税源の配分、定数
文部省といたしましては、各都道府県教育委員会から配置希望校の申請を受けまして、各都道府県の学校数、学校規模、教職員数等を基礎として各都道府県ごとに一定の定数を配分したいと考えており、各都道府県教育委員会におきましてはこの配分定数の枠内で配置を希望する学校に教員を配置していただきたいと考えております。
文部省としては、各都道府県教育委員会からそのような学校についての配置希望校の申請を受けて、各都道府県教育委員会の学校数、学校規模、教職員数等を基礎といたしまして、各都道府県ごとに一定の定数を配分したいと考えておりまして、各都道府県教育委員会においては、その配分定数の枠内で配置を希望する学校に教員を配置していただきたいと考えているところでございます。
したがって、文部省としては、各都道府県教育委員会から配置希望枝の申請を受けて、各都道府県の学校数、学校規模、教職員数等を基礎として各都道府県ごとに一定の定数を配分したいと考えているわけでございますから、各都道府県教育委員会においては、この配分定数の枠内で配置を希望する学校に教員を配置していただきたい、このように考えているわけでございます。
「分割により設定される各選挙区の人口及び将来人口が配分定数との関係においてなるべく均衡のとれたものとなるようにすること、」これはある意味では当然のことであります、そのためにやるわけでありますから。
○説明員(浅野大三郎君) 昭和五十年六月四日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会において、公職選挙法の一部改正法案の修正案の提案者が、その趣旨の説明の中で、選挙区を分割するに当たりましては、一つには、「分割により設定される各選挙区の人口及び将来人口が配分定数との関係においてなるべく均衡のとれたものとなるようにすること、」。
選挙区の分割に当たっては、一、分割により設定される各選挙区の人口及び将 来人口が、配分定数との関係においてなるべく 均衡のとれたものとなるようにすること二、行政区域を尊重し、この区域を分割すること とならないようにすること三、分割後の選挙区の区域が、それぞれ地勢、交 通、産業、行政的沿革等諸般の事情を考慮して 合理的なものとなるよう定めること四、分割後の選挙区の区域が、それぞれいわゆる
選挙区の分割に当たっては、 一、分割により設定される各選挙区の人口及び将来人口が配分定数との関係においてなるべく均衡のとれたものとなるようにすること、 二、行政区域を尊重し、この区域を分割することとならないようにすること、 三、分割後の選挙区の区域が、それぞれ地勢、交通、産業、行政的沿革等諸般の事情を考慮して合理的なものとなるよう定めること、 四、分割後の選挙区の区域が、それぞれいわゆる拠点
第一は、分割により設定される関係選挙区の国勢調査人口及び将来人口が他に特別の理由がない限り、配分定数との関係でなるべく均衡のとれたものとなるようにすること。 第二は、行政区域を尊重し、この区域を分割することとならないようにすること。 第三は、分割後の選挙区の地域が、それぞれ自然的条件、いわゆる地勢それから交通、産業、行政的沿革等の諸般の事情を考慮して合理的なものとなるようにすること。